S-sports clubクラブ会則
第1条(定義)
本会則によって定める条項は株式会社S-sports club(以下会社という)が運営するスポーツクラブ「S-sports club」(以下総称して「本クラブ」という)に適用されるものとします。
第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、会員の健康の維持・増進を図り、会員相互の交流および親睦を深めることを目的とします。
第3条(会員制度)
(1)本クラブは会員制とします。
(2)本クラブに入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を会社と締結するものとします。本会則及び入会契約は会員として在籍する期間において有効とします。
(3)会員は入会する際に定められた会員種別またはチケットを選択し、当該種別所定の利用範囲に応じて諸施設を利用することが出来ます。
(4)本クラブは会員の種別及びその内容を設定もしくは変更または廃止することがあります。
第4条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のとおりとします。
①本規約および本クラブの諸会則を遵守する方
②過度なタトゥー(ペイント・シールを含む)、刺青をしていない方。(縦横5㎝以上のタトゥー、刺青をされた方はご利用をお断りしています。5㎝未満のファッションタトゥーにつきましても、施設内では他の方の目に触れないようにご配慮をお願いいたします。)
③暴力団関係者でない方
④利用における自己責任をご承諾いただける方(レッスンは自己責任のもと、無理のない範囲で行うようお願いいたします。投薬中の方、体調不良や過去に大きな病気を経験されている方は、医師または薬剤師にご相談のうえでご利用ください。精神的疾患、身体的疾患や不注意などによって事故が発生した場合は本クラブ及び担当講師は責任を負いかねます。)
⑤妊娠中でない方
⑥伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
⑦心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類似する疾病のない方
⑧一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有しない方
⑨「他の会員に迷惑をかける恐れがない、または会員として好ましくない行為をしない」と会社が判断した方
⑩公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのない方
⑪本クラブ独自の審査によって会員として好ましくないと会社が判断した方
⑫18歳以上の方(なお未成年の場合は、親権者の同意を必要とします)
第5条(入会契約の締結及び手続き)
本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込手続きを行い、本クラブが定める入会金を納入して頂きます。
前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合であっても、本クラブが別途定める審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。
第6条(入会金・登録料)
入会金・登録料は本クラブが別途定める金額とし、入会時に領収します。自己都合により利用開始日前に入会をキャンセルした場合であっても登録料は返還できません。
第7条(諸費用)
会員種別毎の諸会費は、別に定めます。
会員は、別に定める諸費用を納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じてそれぞれの諸会費用を払い込むものとします。
会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、自らが所属する会員種別において必要となる諸費用を支払うものとします。
第8条(諸費用の返金)
納入済みの諸費用については、以下に該当する場合においてのみ、返金またはクレジット決済の取消をさせていただきます。その際の返金方法は口座振込(手数料お客様負担)とさせていただきます。
健康上の理由、その他当クラブが認めた場合。(必ず証明する書類、診断書等の提示が必要となります。)上記以外の場合、諸費用は理由の如何に関わらず原則返還いたしません。
第9条(施設利用)
当クラブは施設利用の円滑化を図るため、本施設利用は原則的に予約制とします。予約時間、予約方法などに関しては別途定めます。
第10条(予約取消)
レッスンを無断でキャンセルした場合、チケットは消化となります。
第11条(会員資格の譲渡)
本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な継承をすることが出来ません。
第12条(強制退会)
会員が次の号のいずれかに該当する場合、本クラブは会員を強制退会できます。
(1)第4条の入会資格を喪失したとき。
(2)入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
(3)本施設の名誉、信用を傷つけ、他の会員との協調性を欠き、運営の秩序を乱したとき
(4)本施設の設備などを故意に損壊したとき
(5)諸費用の支払いを連続して二か月怠ったとき。
(6)本施設内での営業・宣伝・勧誘活動や販売行為が認められたとき
(7)施設利用に際して不当且つ不合理な要求をするなどにより本クラブや従業員を著しく困惑せしめたとき
(8)第18条の禁止行為に違反したとき
(9)本規約・規則・その他本クラブの定めた事項に反する行為があったとき
(10)法令に違反したとき。
(11)その他、会員としての品位を損なうと認められた行為があったとき
上記の理由により強制退会されたとき、会員は損害賠償の請求をおこなうことができません。
第13条(届け出内容変更手続き)
会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
本クラブより会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
第14条(個人情報保護)
本クラブは、保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
会員は、自己が本クラブに提供した個人情報が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
第15条(会員資格の取得)
第5条の入会手続きを行った後、本クラブが別途定める審査手続きが完了して、入会手続き時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」といいます)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したものとします。
第16条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの諸施設の利用にあたり、本規約および施設内諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
第17条(禁止事項)
会員は、本クラブ内および本クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)や施設スタッフ、本スタジオを誹謗、中傷すること。
(2)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3)大声、奇声を発する。他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(6)他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9)刃物など危険物の館内への持ち込み。
(10)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11)施設内で喫煙をすること。(電子タバコ、無煙タバコを含む)
(12)許可なくスタジオ内を撮影もしくは録音すること。
(13)ペット・動物を持ち込むこと。
(14)その他 本クラブ内の秩序を乱す行為。
(15)他人の施設利用を妨げる行為。
(16)その他、入居ビルの秩序を乱す行為。
(17)その他、本クラブの秩序を乱す行為。
第18条(損害賠償責任免責)
会員が本クラブの諸施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
※本クラブではケガの無き様、施設管理に細心の注意を払っておりますが、お客様の体質によってはアザなどができる事もございます。怪我について如何なる場合でも本クラブでは責任を負いかねますので、ご了承下さい。
会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
第19条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第20条(会員資格喪失)
会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)第23条に定める退会手続きが完了したとき。
(2)第12条により本クラブに強制退会されたとき。
(3)会員本人が死亡されたとき。
(4)破産・民事再生・会社更生・会社清算の申立があったとき。または任意整理の申し出があったとき。
(5)本クラブを閉鎖した時
第21条(退会・解約)
自己都合により退会・解約するときは、希望月の10日までに所定の書面により手続きを完了していただく必要があります(例:5月10日までの退会手続き⇒5月末で退会)。電話・webメール・本クラブが規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。退会・解約届の提出が予定の期日を過ぎた場合には、翌月月末日をもって退会となります。10日が休館日にあたる場合は、翌営業日が退会手続きの締切となります。退会月の諸会費は、実際の利用がなくても全額支払わなければなりません。会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には退会後であっても全て完納するものとします。
また、再度入会する場合に入会金は不要ですが、会員数制限がかかっている場合は入会することが出来ません。
第22条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
次の各号に該当するとき、本クラブは、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。予め予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減されたり免除されることはありません。
(1)気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
(3)定期休業等による場合。
(4)その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。
第23条(解散)
(1)会社は、やむおえない理由による場合には、1ヵ月前の予告をすることにより本クラブを解散することが出来る。
(2)解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができる。
(3)本クラブの解散の場合、会社は会員に対し、特別の補償は行いません。
第24条(利用の禁止)
次の各号に該当するときは、施設利用を禁止します。
(1)暴力団関係者であることが判明した場合。
(2)一辺が5㎝以上の刺青、タトゥーがあることが判明したとき。
(3)一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(4)過去に会社より除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、施設利用を認めることがあります。
(5)第18条各号で禁止される行為を行ったとき。
(6)入会申込時から一度も会社に対し本人確認情報が提示されていないとき。
(7)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第25条(利用の制限)
次の各号に該当するときは、施設利用を制限します。
(1)飲酒等により、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
(2)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(3)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(4)妊娠されていることが判明したとき。 担当医の指示に従いご利用下さい。いずれの場合も当社では責任は負いかねますのでご了承下さいませ。
(5)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第26条(忘れ物、拾得物の取り扱い)
会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。忘れ物・放置物については原則として1週間保管した後、処理させて頂きます。
第27条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用(入会金・会費・利用料等)および施設運営システムについて、当クラブが必要と判断したときはこれらを変更することができます。
前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、本クラブは、一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。サーバーメンテナンス及び緊急に施設運営システムを停止せざるを得ない場合、事前の通告なしに停止することがあります。
第28条(規約の改定)
本クラブは、規約等を改定することができます。なお、改定を実施するときは、本クラブは一ヶ月前までに告知することとし、改定した規約等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第29条(告知方法)
本規約における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。